常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、産業医を選任することが義務付けられています。(労働安全衛生法第13条)
大宮医師会では、さいたま市大宮区・北区・見沼区・西区の事業場を対象に、地元の産業医を無料で紹介しておりますので、下記よりご依頼ください。
産業医の主な職務は以下のとおりです。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
健康診断後の事後措置管理の管理者への指導助言及び個別相談等
(2) 作業環境の維持管理に関すること
(作業環境測定及び評価は別途専門機関が対応・紹介)
(3) 作業の管理に関すること
作業負荷強度の評価及び有害業務(危険有害化学物質の管理)の適正管理
(4) 労働者の健康管理に関すること
疾病予防及び健康づくり等
(5) 健康教育、健康相談、その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
(6) 衛生教育に関すること
(7) 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
(8) 過重労働者による健康障害防止
(長時間労働者の面接指導・事後措置に係わる助言、勧告)
(9) メンタルヘルスに関する事項
(ストレス対策、関連疾患のケアに関する助言・指導)
産業医の報酬について
(1) 個人の医師が事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、所得税法上は原則として給与に該当するものとして取り扱われています。
(2) 医療法人がその勤務医を産業医として派遣した対価として受領する委託料は、医療法人のその他の医業収入となるものであり、課税の対象となります。
尚、開業医(個人)が事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、原則として給与収入となり、消費税は不課税となります。 (国税庁 HP より)
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